裁判離婚では、離婚の条件についても裁判の判決によって決められます。
裁判離婚とは、離婚調停が成立しないという場合において、離婚訴訟を行い、その判決によって離婚するという方法です。
そのため、この裁判離婚では、離婚の条件についても裁判の判決によって決められます。
また、離婚調停から裁判に移行した場合においても、和解によって協議離婚となるというケースもあります。
離婚の理想としては、もちろん協議離婚が望ましいといえます。
しかし、相手が離婚に応じてくれない場合、慰謝料、養育費、親権などについて合意に至らないという場合では、裁判離婚を選択せざるを得ないということになります。
慰謝料は、相手側に不貞などのはっきりした離婚原因があったという場合に発生
まず、離婚時の慰謝料は、相手側に不貞などのはっきりした離婚原因があったという場合に発生します。
日本における慰謝料の相場は、だいたい100~300万円程度となっており、ニュース等で見かける欧米のセレブの億単位の離婚時の慰謝料というのは、日本の法律では基本的にありえないそうです。
夫か妻のどちらかにその子供の親権・監護権を決定する必要がありま
また、離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合においては、夫か妻のどちらかにその子供の親権・監護権を決定する必要があります。
子供を監護する親のことを監護親といい、子供を監護していない親のことを非監護親といいます。
そして、この監護親は、子供を育てていくための養育に要する費用を非監護親に対して請求することができ、この費用のことを養育費といいます。
この養育費は離婚が成立したとしても、子供の親として当然支払っていくべき費用ということになります。
調停でも決着がつかない時は、離婚裁判の中で裁判官に決めてもらう
離婚時の養育費は、離婚協議で決まらない場合、離婚調停でその金額や支払い方法を話し合うことになるのですが、調停でも決着がつかない時は、離婚裁判の中で裁判官に決めてもらうことになります。
養育費を決める具体的な計算方法としては、まず、養育費を支払う側である義務者、もらう側である権利者、それぞれの基礎年収を認定します。
次に、義務者、権利者、子供のそれぞれの最低生活費を認定し、義務者と権利者の負担能力の有無を確認します。
次に、子供に充てられるべき生活費を認定し、義務者の負担分を認定します。
この計算方法は、以前から理論的で妥当な方法であると考えられてきましたが、このようなプロセスで養育費の金額をきちんと認定していくためには、膨大な資料が必要となります。
そのため、養育費の算定に時間がかかってしまうということから、これを改善するために統計数値を利用して、一定の計算式を作りました。
この計算式に基づき、義務者・権利者の収入、子供の人数、年齢に応じて、標準的な養育費を算出できるようにしたものが養育費算定表です。
実際、離婚裁判においてもこの養育費算定表によって養育費の金額が決められるということが多くなっています。
現状では母親の方が親権を獲得するケースが80%以上
裁判離婚において、親権を争った場合、現状では母親の方が親権を獲得するケースが非常に多く、その割合は8割以上にもなります。そのため、父親側が親権を得たくて離婚裁判まで持ち込んだとしても、現状では親権を獲得するのは容易ではないといえます。
しかし、例えば、離婚が成立する以前から別居をしている夫婦の場合、父親の方が子供と一緒に住んでいて、母親の方が出ていったということであれば、親権獲得に有利に働くようです。
このように、父親が親権を取るという場合は、母親よりも父親の方が子供が健やかに育つための条件が揃っている場合となります。
実際に父親が親権を獲得した判例のケースとしては、父親の両親が同居をしており、子供の面倒を見てもらえる環境が整っていた、父親の収入レベルが高く、母親よりも子供のための良い環境を作ることができるといったケースのように父親の環境が良いケースがあるようです。
ただ、やはり裁判では父親が親権を獲得できないというケースも多いため、その場合は面会交流権を確保するようにしましょう。
裁判時に弁護士の助けを借りて、より良い内容での面会交流権を獲得するように努力することも大切です。