離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配する財産分与
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいい、法律上においても、離婚の際には相手方に対し、財産の分与を請求することができると定められています。
急いで離婚をした場合、夫婦の財産について細かい取り決めを行うことができず、貰えるはずの財産をもらわないまま離婚してしまうということになりがちです。
しかし、この財産分与は法律上認められている権利です。
そのため、離婚時にしっかりと取り決めを行うということが重要となります。
財産分与には大きく分けて3つの種類があり、そのまず1つ目は清算的財産分与となります。
清算的財産分与とは、財産分与の中で最も中核になるものであり、この清算的財産分与では乾坤している間に夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、その名義いかんにかかわらず夫婦の共有財産と考えます。
そして、離婚した際には、それぞれの貢献度に応じてその財産を公平に分配するというのが、清算的財産分与の考え方となります。
この清算的財産分与は、離婚原因があるか否かによって左右されるものではありません。
夫婦2人の財産を、そのまま2人で分けるという考え方に基づいているため、離婚原因を作った側である有責配偶者からの請求も認められます。
2つ目は、扶養的財産分与
2つ目は、扶養的財産分与であり、これは離婚した場合において、夫婦の片方が生活するのに困窮してしまうという事があった場合、その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されるものとなっています。
この扶養的財産分与は、離婚時に経済力に乏しい専業主婦(主夫)であったり、夫婦の片方が病気・高齢であったりする場合に認められることがあります。
この扶養的財産分与の一般的な支払い方法として、経済的に強い立場の配偶者がもう一方の経済的に弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法がとられています。
3つ目は、慰謝料的財産分与です。
離婚時において、慰謝料の請求が問題になるケースがありますが、この慰謝料は財産分与とは性質が異なるものですので、両者は本来別々に算定して請求するのが原則となっています。
しかし、この慰謝料、財産分与ともに金銭が問題となります。
そのため、この財産分与と慰謝料を明確に区別せず、まとめて「財産分与」として請求したり、支払いをするというケースがあります。
したがって、この場合の財産分与には、慰謝料が含まれているという意図があり、このことから、このような財産分与は慰謝料的財産分与と呼ばれています。
実務上は夫婦の寄与の割合を原則2分の1とする
この財産分与の中で、清算的財産分与の寄与割合については、実務上は夫婦の寄与の割合を原則2分の1とするということで確立しているそうです。
つまり、夫婦の共同の財産といえるものを二等分するという考え方となります。
ただ、以前は専業主婦の方の場合において、寄与割合を3割や4割とするという過去の裁判の判例もあったようです。
しかし、現在では夫婦平等の原則に則り、寄与割合は2分の1にするということで財産分与の実務は行われているとのことです。
ただ、これはあくまで原則であるため、例外もあり、例えば「個人的な才幹によって高額な所得を得ている場合」がそれにあたります。
例えばプロスポーツ選手などがこの例外にあたり、年棒といて10億円や20億円の収入を得ている方の場合では寄与割合が若干、そのプロスポーツ選手の方に有利に算定されるようです。
ただ、例えばプロ選手でも年棒が1000万円の選手もいれば20億円の選手もいて様々であることから、具体的に寄与割合が何割になるかということは一概にはいえないようです。
細かい若干の修正も。
その他、「小遣いで購入した万馬券の利益」、「不動産の購入に固有財産が当てられた場合」等のケースでは寄与割合が若干、修正されているようです。
この若干の修正については、かなり専門的な知識が必要となりますので、疑問があれば弁護士に相談し、検討してもらうことをおすすめします。
また、財産分与について争いになった場合には、調停や裁判で解決するしかなくなりますので、その場合も弁護士に相談するようにしましょう。