親権者の指定は離婚するうえでの必須条件
親権とは、未成年の子供を教育、監護し、その財産を管理するために、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称です。
そして、その未成年の子供に対して親権を行う者を親権者と呼んでいます。
子供が未成年である場合、単独で法律上の行為をすることに子供は制限を受けることになります。
そのため、その子供の法定代理人に親権者がなり、子供の利益が損なわれるということがないようにします。
例えば、子供が日用品以外の高額な物品を購入する契約をしたりする時や、学校などで各手続きを行うという時には、親権者の承諾が必要となり、夫婦である期間中は夫婦が共に親権者となって、親権を共同で行使します。
夫婦の離婚時には、父母のどちらかを親権者に指定することが必要
しかし、夫婦の離婚時には、父母のどちらかを親権者に指定することが必要となり、協議離婚では父母のどちらかを親権者に指定したうえで、協議離婚の届出をすることが必要となります。
日本の制度では、離婚後は父母のどちらかだけに親権が付与されることになります。
したがって、離婚時に親権者の指定について、父母の間で意見が合わずに親権をめぐって争いになるということがあるのですが、この親権者の指定は離婚するうえでの必須条件となっています。
そのため、親権者がもし決まらないということになれば離婚は成立しません。
離婚の際、多くの夫婦は協議離婚を選ぶので、夫婦の話し合いによって親権者を決めることになるのですが、夫婦の話し合いで親権者を決められない時には、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをするということになります。
母親が親権者に指定されるというケースが多くなっているようです。
幼い子供の親権者を決める場合、よほど特別な事情がない限り、母親が親権者に指定されるというケースが多くなっているようです。
この母親が親権者となるケースは、全体の約8割近くにもなるそうです。
家庭裁判所においては、継続性、子供の意思、母親優先、兄弟姉妹の不分離といった基準の考え方によって親権者を決定します。
継続性とは、現在、子供の面倒を見ている側の親に継続して面倒をみてもらうという考え方です。
子供の意思とは、子供自身の考え、意見を尊重するという考え方です。
母親優先とは、幼い子供の親権者を決める場合では、母親を優先して親権者とするという考え方です。
兄弟姉妹の不分離とは、小さな子供の場合では、兄弟姉妹を分けることなく、一緒の親権者とするという考え方です。
親権者の指定は、子供の側から見ると極めて重要なことになります。
そのため、家庭裁判所では、子供自身の意思を確認し、さらに専門の調査官による子供の環境調査等を行うということもあるようです。
母親が親権者になった割合は84.3%、父親が親権者になった割合は12.1%
前述の通り、子供が小さい場合(小学校3、4年生くらいまで)、日本では母親が親権者になるというケースが多くなっています。
平成29年に厚生労働省が調査したデータでは、平成27年の離婚件数の中で、未成年の子供がいるという家庭は全体の58.4%だったのですが、その中で母親が親権者になった割合は84.3%、父親が親権者になった割合は12.1%だったそうです。
現在、親権法の再構築をめぐっては議論が続いている
また、この親権は現在の日本の民法において、「成年に達しない子は、父母の親権に服する」(民法818条1項)という表現が今も残されています。
そのため、親の子供に対しての支配権とも捉えられてしまって、誤解されることもあるようです。
親権の、このような包括的で広汎な支配的とも思える権利概念が民法で表現されていることは、国連児童の権利に関する委員会で問題になっているようで、実際、日本に懸念を示しているようです。
今現在、親権法の再構築をめぐっては議論が続いており、同時に「親権」という用語の是非についても議論が続いているとのことです。
そのため、日本においては今後、さらに子供のことを考えた、子供の方を向いた親権の考え方が導入されるということになるかもしれません。
親権における法改正等の動きについては、注視していく必要があると思います。