原則として面接交渉を実施するという姿勢が基本
離婚後に親権者にならず、離れて暮らす親と未成熟子とが面会や交流することを、面接交渉といいます。
そして、その離れて暮らす親が、このように未成熟子と面会や交流する権利のことを面接交渉権といいます。
面接交渉権の法的性質として、監護権そのものではないが監護に関連する権利であるという説や、親子という身分関係から当然生ずる自然権であるとする説などがあります。
また、このような監護権と自然権に関連する権利との複合的な法的性質のものであるという説があるため、面接交渉権は面接交渉を求める請求権というよりも、子供の監護のために適正な措置を求めるための権利であると考えられているようです。
このように、面接交渉権は離婚後に離れて暮らす親と、未成熟子とが面会や交流する権利です。
しかし、同時にこの面接交渉を通して子供に親からの愛情が注がれるということは、子供の人格形成や健全な成長のために必要なことでもありますので、親の養育を受ける子供の権利でもあります。
したがって、面接交渉は、子供の身体面・心理面に与える影響、子供の移行等に配慮して行われる必要があるのです。
家庭裁判所は原則として面接交渉を実施するという姿勢を基本的スタンスとしています。
この面接交渉について家庭裁判所は、面接交渉を禁止・制限するべき具体的な事項がなければ、原則として面接交渉を実施するという姿勢を基本的スタンスとしています。
したがって、家庭裁判所の調停で面接交渉を拒否・制限するためには、そのための事由を監護親が立証する必要があります。
面接交渉を拒否・制限できる事由例は?
非監護親による子の連れ去りの可能性があるケース
面接交渉を拒否・制限できる事由例としては、まず、非監護親による子の連れ去りの可能性があるケースがあります。
面接交渉時に子供が連れ去られた場合、子供は慣れ親しんでいる監護親や友人に急に会えなくなることとなり、突然、普段の生活から切り離されることとなります。
その影響による子供の精神的ダメージは計り知れないものがあります。
そのため、このように非監護親が子供を連れ去る可能性が高いというケースでは、面接交渉を拒否する事由となるのです。
ただ、このような非監護親による子供の連れ去りは、面接交渉時に実力行使によって行われるものです。
そのため、面接交渉時に監護親による子供の連れ去りの不安があるという場合には、建物内で面接交渉を行う、弁護士等の第三者を立ち会わせる、面接交渉支援団体を利用するなどによって、子供の連れ去りが実施される可能性を低くするということは可能です。
したがって、例えば過去に一度だけ子供の連れ去りがあったという一例だけの場合は、まだ工夫の余地があるとされ、面接交渉を完全に拒否できないということもありますので注意しましょう。
次に、非監護親による子供への虐待の恐れがあるケースです。
この子供への虐待という行為は、子供の利益に反する行為として最も嫌悪されています。
そのため、家庭裁判所も子供への虐待は重く見ており、過去に非監護親による子供の虐待が確認され、将来もその危険性が高いという場合には、面接交渉を拒否できる事由となります。
ただ、この子供への虐待の事実を監護親が立証できるかどうかが問題です。
もし、立証できなくても虐待によって子供が怯えている状態を、家庭裁判所の調停時に感じられるというのであれば、面接交渉を拒否できる可能性はあります。
しかし、実際に虐待の事実を立証することは、監護親が虐待の証拠を残しているというケースを除けば、難しいと言わざるを得ません。
このように監護親が十分な立証を行うことができなければ、虐待が本当にあったとしても、面接交渉が認められてしまうというケースもあるのです。
その他の事由は?
また、非監護親の監護親に対する暴力等、子供による拒絶、監護親又は非監護親の再婚等も面接交渉権を拒否できる事由となっています。
ただ、監護親又は非監護親の再婚に関しては、子供に害がない限り再婚後も面接交渉は続けるべきとのスタンスを家庭裁判所は持っていますので、このような再婚を理由に面接交渉を拒否・制限することに対しては消極的な姿勢をとっています。
このように面接交渉権の拒否については、その事由の認定と、子供の真意を知るという二重の難しさがあることから、家庭裁判所でも難しい案件となっているようです。
そのため、それぞれのケースで、まず、子供にとって何が利益になるかをよく考えて面接交渉を拒否するかどうか等を決めるようにすれば良いのではと思います。