分割できる年金は厚生年金と共済年金に限られています。
離婚時年金分割制度とは、離婚をした際に夫婦で年金を分割できる制度であり、その分割できる年金は厚生年金と共済年金に限られています。
例えば、サラリーマンである夫が離婚をした際においては、厚生年金に加入していることから、厚生年金が支給されることになりますが、妻の方は国民年金による僅かな額の年金しか受給できないということが多くなっています。
もし妻が働いていたとしても、パート等で働いていて低賃金であったり、産休や育休を取ったりして働いた期間が短いということがあった場合、その年金額は結局低いものとなってしまいます。
さらに、夫名義で加入していた厚生年金については、夫のみの支給されることとなります。
そのような現状があったことから、働いていた夫を支えた妻の貢献度が妻の年金額に反映されるべきではないか、高齢になって離婚し、独身となった女性の離婚後の生活を支えるべきではないか、といった意見が多くなってきました。
このような意見を反映させる形で、離婚時に限ってですが、年金の分割を可能にする制度が導入されることとなったのです。
この年金分割制度には、合意分割制度と3号分割制度の2種類の制度があります。
この2種類の制度のうち、合意分割制度とは、裁判所の決定または夫婦間の合意によって、厚生年金や共済年金の分割を行う制度となっています。
この合意分割制度では、婚姻期間中の夫婦双方が支払った厚生年金・共済年金保険料の納付記録を合算したものが、分割の対象となります。
合意分割制度による年金分割の割合は、夫婦間の合意、もしくは裁判所の決定により確定します。
その分割の割合は、最大でも半分となっています。
次に、3号分割制度は比較的新しい制度となっており、平成20年4月に適用がスタートとなりました。
3号分割制度は、サラリーマンの専業主婦等の第3号被保険者が利用できる制度であることから、「3号分割」という名前が付いています。
ただし、3号分割制度は、その請求を受ける側が障害年金の受給者であるという場合においては、その制度を利用することができなくなっています。
この3号分割制度では、相手が平成20年4月以降に支払った、厚生年金保険料の納付記録が年金分割の対象となります。
また、年金の分割に際して、夫婦間の合意や裁判所の決定は必要なく、その割合は2分の1となっており、例外はありません。
この3号分割制度は、事実婚の場合でも利用することができ、この点は合意分割制度の場合と異なっています。
ただし、第3号被保険者期間が終了していること、事実婚を解消していることといった点を証明することが、事実婚の場合の厚生年金の分割に必要となっています。
その他、3号分割制度を利用していても、平成20年3月以前の支払い部分の分割については合意分割制度が適用されてしまいます。
そのため、その部分の分割の内容を決めるにあたっては、夫婦間の合意、もしくは裁判所の決定が必要となりますので注意しましょう。
原則として離婚後2年間しか請求できない
また、年金分割制度には、原則として離婚後2年間しか請求できないという注意したいポイントがあります。
この原則については、合意分割制度、3号分割制度のどちらの制度を利用していたとしても同様ですので、注意しましょう。
さらに、この年金分割制度はなかなか分かりにくい制度となっており、制度の内容をきちんと理解するのは大変かもしれません。
もし不明な点等がある場合は、法律事務所等へ相談してみるのも一つの方法だと思います。
また、ホームページ等を開設している法律事務所では、この年金分割制度に関する説明が行われているところもあり、相談者からのQ&Aを掲載しているところもあります。
そのような情報を参考にして、自分のケースではどのくらいの年金分割がされるのか考えてみるのも良いでしょう。