基本、生活が厳しいから養育費が支払えないという言い訳は通用しない
離婚後の養育費は、子供が社会人として就職するまで継続して支払いを続けなくてはいけません。
そのため、離婚による支払いの中でも、負担が大きい支払いの一つとなっています。
養育費の金額は、離婚時の協議、調停、裁判によって取り決められます。
そして、通常は子供と同居し、子供を監護する側の親に、もう一方の親が支払うことになっています。
養育費というのは親の義務として発生するものであるため、直接借金をした場合の支払いとは種類が違うものになります。
この養育費の支払いは「生活保持義務」と呼ばれる義務となっています。
この「生活保持義務」とは、民法で定められた法律上の義務であり、親は子供に自分と同程度の生活をさせなければいけないという義務になります。
この「生活保持義務」は、母親が子供と同居している場合、その母親にもその義務はありますし、もちろん離婚しても父親にもその義務はあります。
そのため、経済的に余力のあることが多い父親が、父親の生活と同等の暮らしを子供にもさせてあげられるように、子供の生活費を養育費として負担することとなるのです。
このように、子供を育てていない側の親が、金銭的に子供の養育の援助をするのは親の義務であるため、生活が厳しいから養育費が支払えないという言い訳は通用しないことになります。
したがって、家のローンが残っていたり、失業してしまったりということがあったとしても、子供の養育費を親の生活の犠牲にして支払わないということはできないのです。
それでも養育費を支払わなかった場合は・・・
もし、このような養育費を支払わなかった場合、まず初めに元配偶者から催促が来ますが、それでも支払わなかった場合は内容証明が送られてくるようです。
そして、そのような内容証明も無視して放置していると、子供に会わせてもらえなくなる可能性があります。
さらに、最悪の場合では、強制執行が行われ、給料や財産を差し押さえられるということもあり得るのです。
本来、親が子供に会う権利、子供が親に会う権利は養育費の支払い義務とは別の問題です。
しかし、養育費をきちんと支払っているということを条件に、子供との面会を認めているという監護者が多いのも事実となっています。
養育費に関しては、給料全体の2分の1の金額まで差し押さえることが認められています。
通常、給料の差し押さえは、相手の生活が困窮してしまうということが考慮され、給料全体の4分の1までの金額しか認められないと法律で定められています。しかし、養育費に関しては、給料全体の2分の1の金額まで差し押さえることが認められており、さらに、特例においては将来の給料を差し押さえることも可能となっています。
したがって、養育費の回収は通常の借金よりも厳しいということが、法律で認められていることになります。
つまり、養育費は相手方が本気で回収しようと思ったら、借金よりも厳しく取り立てることが可能だといえるのです。
養育費の支払いが無くなると、当然ながら子供に不利益が生じます。
法律では、この不利益を無くすことが優先されるので、養育費の回収面は比較的優遇されていると考えられます。
また、強制執行については、養育費の取り決めを離婚時にどのように決めたかによって、すぐに執行されるかどうかが変わってきます。
強制執行を行うには、強制執行認諾約款付の公正証書、調停調書、判決書が必要となるので、これらの書面がそろっていないと強制執行は行えません。
そのため、このような書面がない場合は、まず当人同士の話し合いからスタートすることになります。
そして、話し合いで決着がつかない場合には、家庭裁判所での調停へと進んでいきます。
養育費とは、そもそも支払う側の収入に応じて金額を決めるものです。
そのため、離婚後に支払えない事情が生じた場合は、その事情を説明すれば養育費を減額することができる可能性は高いといえます。
強制執行による養育費の回収は、養育費を支払う側にとっては非常に厳しいものです。
そのため、そのような状況になる前に相手方に事情を説明し、減額できる場合は、減額に応じてもらえるように努力しましょう。