家庭裁判所による審判によって離婚を成立させる審判離婚
審判離婚とは、他の協議離婚、調停離婚、裁判離婚と比較して特に少ない離婚の形式となっています。
まず、審判離婚には調停離婚を進めている方が対象となるという前提条件があります。
そのため、協議離婚を進めているという方にとっては、全く無縁の離婚形式となります。
調停離婚の結果は大きく分けて4つに分類
家庭裁判所において、調停離婚の話し合いを行うという夫婦における結末は、大きく分けて4つに分類されます。
まず、
- 1つ目は裁判所の調停委員の提案を受け入れて離婚が成立するというケース
- 2つ目は調停委員の提案により円満調停の話が進められ、離婚を回避するというケース
- 3つ目は、調停委員の提案を受け入れず、調停では全く折り合いがつかないというケース
このケースでは、裁判離婚へと移行していくことになり、裁判内で離婚の決着をつけるようになります。
そして、最後の4つ目の結末として、調停離婚の話し合いの中で、家庭裁判所による審判によって離婚を成立させるというケースがあり、この最後のケースが審判離婚と呼ばれています。
裁判所による強権によって、無理矢理に離婚を成立させる
この審判離婚では、裁判所による強権によって、無理矢理に離婚を成立させることになりますが、もちろん、裁判所の方も無闇に強権を使う訳ではありません。
審判離婚が成立するためには幾つかの条件を満たす必要があり、まず、調停離婚で夫婦のどちらか、あるいは両方が納得していないということが前提条件となります。
そして、その前提条件を満たし、かつ裁判所が離婚を成立させた方がよいと判断したケースにおいて審判離婚は成立します。
実際に審判離婚が命じられたケース
調停にて双方が離婚については合意しているが、些細なこだわりで調停不成立となった場合。
同じく合意しているが、最後になって調停に出頭しなくなった場合。
同じく合意しているが、一方が急な病気などで調停ができなくなってしまった場合
等があります。
この審判離婚の鍵となるのは、「双方が離婚については合意をしている」という点であり、調停の話し合いの中でこの合意が認められない場合には、審判離婚が命じられることはまずないといえます。
審判離婚は異議申し立てが可能
また、審判離婚は異議申し立てが可能であるため、審判離婚を命じられたとしても、それに必ず従わなければならないわけではありません。
この異議申し立ては、離婚当事者が審判決定を知った日から2週間以内であれば可能です。
そのため、裁判所が出した審判離婚の決定に不服があれば異議を申し立てればよく、この審判決定は、異議申し立てがあった段階で法的な効力を失うことになります。
また、この異議申し立ての理由も、基本的にはどんなことでも構わないとされています。
しかし、異議申し立てが、この審判決定を知った日から2週間以内にされなかった場合は、この審判決定がそのまま確定することとなります。
その場合、法律上の離婚は完全に成立することになり、この審判の確定は、裁判の判決と同様の法定効力を持つとされています。
そのため、後戻りすることはできず、裁判所から出された審判離婚の決定書を役所へ持っていけば、離婚を戸籍上に反映することも可能となります。
審判離婚の決定に対する異議申し立てをするためのタイムリミットは、2週間だけであるということは必ず覚えておくようにしましょう。
離婚問題における審判決定は実はめずらしいものではありません。
このように審判離婚は、他の離婚の形式と比べてかなり稀な形式となっていますが、離婚問題における審判決定は実はめずらしいものではありません。
離婚問題の中で、養育費、子供との面会交流、婚姻費用といった離婚調停にて併せて話し合われることが多い問題においては、審判決定がよく下されています。
養育費や婚姻費用といった日常生活を送る上で欠かせないものは、調停での話し合いでいつまでも双方の合意がないと、収入のない夫婦の一方や子供の日常生活に著しく影響が出てしまいます。
そのような状況を考慮し、迅速な審判決定が下されるのです。
審判離婚において、裁判所の審判内容が一方的で合意できないと思った場合、2週間以内に異議申し立てを行なうようにしましょう。
しかし、その際には裁判所を相手にすることになります。
そのため、法律の専門家の助けが必要となることから、弁護士を代理人に立てて交渉に臨むようにしましょう。