協議離婚

協議離婚とは?進め方や流れは?

協議離婚とは?

日本国内の離婚の90%がこの協議離婚

協議離婚とは、夫婦2名で話し合って合意する離婚であり、日本国内の離婚の90%がこの協議離婚で、最も一般的な離婚方法といわれています。

協議離婚は裁判所が関与しない離婚であり、この点が他の裁判上の離婚との違いとなります。

そのため、協議離婚には離婚の理由や事情は関係なく、その夫婦が離婚について同意していればよいということになります。

夫婦双方に離婚する意思がある事が大前提

このような協議離婚を行う際の主な進め方や流れとしては、まず、夫婦が離婚する意思があるかどうかを確認し、その合意をすることが協議離婚手続きのファーストステップとなります。

もちろん、この夫婦間の離婚意志がなければ協議離婚は成立しませんので、この協議が成立しなければ家庭裁判所へ調停の申立てをすることになります。

もしそれでも合意できない場合は、裁判所に審判を下してもらうことになります。

夫婦間に未成年の子供がいる場合は??

次に、夫婦間に未成年の子供がいる場合には、親権者(財産管理・身上監護)を決定することになり、この親権者が決まらないと離婚することはできません
そのため、夫婦間でよく話し合う必要がありますが、夫と妻のどちらが親権を取得するかでもめるケースは多くなっています。

その場合では、財産管理権者の親権者を夫にし、身上監護権者の親権者を妻にするという夫婦も多いようです。

夫婦間の金銭の取り決めは?

次に、夫婦間の金銭の取り決めをしますが、その中には養育費、離婚慰謝料、財産分与、年金分割等の取り決めがあります。

夫婦間において、配偶者に対する暴力行為、不倫や浮気等があった場合は離婚慰謝料が発生します。

また、子供が幼い場合には養育費が発生します。

夫婦が共同協力して築き上げた財産は、財産分与の対象となります。

さらに、熟年離婚といわれるような、高齢時に離婚した場合では、年金分割について取り決めする必要があります。

面接交渉権の取り決めも必須!

次に、面接交渉権の取り決めをすることになり、子供に悪影響を与える等の特別な事情がない限りは、この面接交渉を拒否することはできないとされています。

この取り決めでは、面接場所、面接時間、面接頻度などが詳細に取り決まられるのですが、この際に夫婦間の感情が先行してしまい、無理のある取り決めをしてしまうというケースも多いようです。

そのため、夫婦それぞれの生活に合わせた取り決めをすることが求められています。

次に、これまでの話し合い等で同意した内容による離婚協議書を作成することになります。

協議離婚の合意ができ、夫婦間の慰謝料等の金銭の取り決めが終わったら、次はその支払いを確実に履行してもらうことが重要となりますので、ここで作成する離婚協議書が重要なものとなります。

もしここで離婚協議書を作成しなかった場合、金銭を支払うと口約束で言っていても、年月を重ねるごとにその支払い意識はだんだんと薄れていくので、90%以上の確率で金銭の滞納や不払いが発生するといわれています。

次は公正証書を作成する

次に、公証人という法律の専門家が契約内容・事実を証明してくれる証書である公正証書を作成することになります。
前述した金銭の滞納や不払いがあった場合、この公正証書は判決書と同じ強制執行力があるとされています。

そのため、この公正証書を作成しておけば、強制執行によって相手方の財産・給料などを差し押さえるという法的措置をとることができるのです。

最後にやっと・・・離婚届の提出

次に、市町村役場にある離婚届の届出用紙をもらって押印・記入し、離婚届の提出をします。
離婚届の提出は本籍地、または住所地の市町村役場で受理され、提出は持参・郵送のどちらでも可能となっています。

そして、この離婚届が市町村で受理された時点で離婚が成立します。

協議離婚においては、交渉術と法律知識の両方が重要

協議離婚は夫婦の話し合いで離婚を成立させるので、最も自然な形の離婚といわれていますが、その一方で肉体的・精神的に非常に負担がかかるともいわれています。

実際、早く離婚したいという気持ちが強すぎて、離婚時の交渉に失敗したと後になって反省するというケースも多くなっているようです。

そのため、協議離婚においては、交渉術と法律知識の両方が重要になるということを覚えておきましょう。

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