法的に第三者を入れて話し合いをする調停離婚
離婚において、夫婦間で話し合いがまとまらない場合、または相手が話し合いに応じない時には、法的に第三者を入れて話し合いをすることになり、このことを「調停」といいます。
協議離婚がまとまらなかった場合、または解決しない問題が出てきた場合には、かならず調停することになり、この調停では裁判官と調停委員が間に入って、あくまで話し合いで解決しようとします。
これで成立した離婚のことを「調停離婚」といいます。
離婚のための調停を始めるためには、まず、調停の申し立てをすることが必要です。
調停の申し立ては家庭裁判所にて行ない、その家庭裁判所は離婚相手の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
調停は話し合いが基本となる手続きです。
そのため、話し合いを求めている申立人側ではなく、話し合いを求められている相手方の一番近い裁判所で申し立てを行ない、相手方側が調停に出やすいようにするというのが原則となっています。
離婚調停は、原則として夫婦が別々に呼ばれて進行していくというのが多くなっています。
ただ、調停の初日の調停手続きについての説明や、争点がまとまった段階、節目となる回等では、夫婦同席の上、手続きが行われるということもあるようです。
実際の調停では、夫婦双方から離婚やお金、子供等やその他の問題に対して意見を聞き、その意見を調停委員が調整していきながら進めていくというのが基本的な流れとなります。
この際、夫婦双方の意見の食い違いがあまりにも大きいということもあります。
そのような場合において、調整も困難となってしまうと、その離婚調停は不成立となります。
逆に、調停において夫婦の話し合いがスムーズに進行するということもあります。
その場合には、話し合われた離婚条件が調停条項としてまとめられていき、離婚の成立に向けて調停が進んでいくこととなります。
調停の間隔や流れは?
このような調停は、第1回目の調停が申し立てからだいたい1ヶ月後ほどで開かれ、その後の調停の間隔もだいたい1ヶ月後ごとに開かれるということが多いようです。
ただし、この調停の間隔はあくまで目安であり、その調停のケースによってかなり差があるようです。
調停の回数に関してもケースによって差があり、1~2回の調停によって話がまとまってしまう早いケースがあれば、10回以上の調停を開くというケースもあるようです。
そのため、離婚調停を申し立ててから調停が終わるまでの期間がどのくらいかかるかということについては、一概に示すことはできません。
このような調停を経て、離婚調停が無事に成立すると、その成立した時点において既に法的に離婚の効果が発生することになります。
ただし、戸籍上は離婚結果がまだ反映されていません。
そのため、裁判所から作製された調停証書と離婚届を持って、戸籍に離婚の事実を反映させるため、市町村役場で手続きを行う必要があります。
この手続きは原則、申立人側が行うこととなっています。
ただ、離婚に伴って自身の姓や子供の戸籍の問題を早く処理したいというニーズは女性側において高いため、女性側が申立人、相手方問うことなく手続きを行うということが多いようです。
離婚調停が不成立となった場合は、再度の協議や調停によって解決を図る
離婚調停が不成立となった場合は、再度の協議や調停によって解決を図るか、あくまでも離婚にこだわって離婚裁判の申し立てをするかという2択の選択を迫られることとなります。
ただし、調停が終了したばかりというタイミングでは再度の話し合いを行ったところで、良い結果が出るとは思えません。
そのため、再度の協議を行うという場合には、少し期間を開けてから行うという方が良いと思われます。
また、調停不成立の場合において、審判によって結論が出されるというケースも稀ではありますが、あるようです。
まさに決着をつける争いの場である離婚裁判
離婚裁判というのは、今までの話し合いとは違い、判決による結論が出され、まさに決着をつける争いの場であるといえます。
そのため、もともと夫婦であった二人が裁判で争うというのは、想像以上に精神的負担が大きく、決して良いものではないといえるでしょう。
したがって、可能な限り夫婦による協議や調停を続けるようにし、話し合いによる離婚が成立するように心がけてほしいなと思います。