夫婦全体の約1~2%が裁判離婚によって離婚しています。
離婚を決意した夫婦のほとんどは、協議離婚や調停離婚という形で離婚を成立させますが、その離婚する夫婦全体の約1~2%が裁判離婚によって離婚しています。
離婚において、協議離婚における夫婦の話し合いがスムーズに進まない場合、その話し合いは調停の場へと移っていきます。
しかし、その調停においても離婚が不成立に終わってしまった時、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の訴えを起こすことになり、これを裁判離婚と呼んでいます。
裁判離婚による離婚には、法的強制力が伴うというメリットがあります
この際、訴えを起こした方が「原告」となり、訴えを起こされた相手方の方が「被告」となります。
そして、それ以降はお互いが裁判所で争っていくことになります。
この裁判離婚による離婚には、法的強制力が伴うというメリットがあります。
この裁判によって、必ずしも自分が望んでいる条件の離婚を成立させることができるとは限りません。
しかし、最終的に裁判により決着がつくということは確実に約束されていますので、例えば「養育費を一銭も払う気はない」、「慰謝料は払わない」など金銭面で納得のいかない話し合いの結果が出た場合、裁判に持ち込むということもあります。
ただ、日本の法律上、離婚については調停前置主義が採用されています。
調停前置主義とは、裁判をするにあたってはあらかじめ調停をしておかなければならないということです。
そのため、いきなり離婚裁判を行うことはできず、離婚調停をした上、不調に終わっているということが離婚裁判をする条件となります。
離婚裁判を行う流れとしては、まず、家庭裁判所に訴状を提出して訴え提起をすることから始まります。
この訴える先となる家庭裁判所は、この家庭裁判所離婚訴訟の当事者である夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所であり、どちらの家庭裁判所でも構いません。
この訴状による訴えが認められると、裁判所によって第1回口頭弁論期日が指定され、この期日が決まると同時に、相手方(被告)にも裁判所から期日の呼出状が訴状の副本とともに郵送されます。
被告はこの郵送された訴状に書いてある原告の主張に反論する答弁書を作成することになります。
そして、被告は作成した答弁書を裁判所に提出し、訴状の提出から約1ヶ月後には第1回の口頭弁論が行われます。
だいたい1ヶ月に1回のペースで訴訟の審理は行われます。
審理の流れとしては、争点の整理、原告からの証拠の提出、被告からの証拠の提出、そして、この証拠の提出を裁判官が納得するまで繰り返すという流れで進んでいきます。
このような流れの中で、争いとなっている事情について、原告と被告両方の証拠を踏まえて、どちらの主張が正しいのかを裁判官が判断し、裁判官が原告の主張する離婚原因が存在したか否かについて判断できた時点で裁判は終了となります。
この裁判は、1回の口頭弁論で決着がつくということはほとんどありません。
そのため、2回目以降の口頭弁論をだいたい月1回のペースで行われ、原告の主張する事実の有無について審理されていきます。
この離婚裁判の実施期間は、争われている事実の内容と、どのような証拠があるかによって変わります。
だいたいの目安でいうと、早くて半年、長引けば3年ほどかかるということもあるようです。
もし、このように離婚裁判が長期化した場合、経済的負担が重くなる場合がありますので、そのような場合に備えて、婚姻費用分担請求をしておく必要があります。
婚姻費用とは、夫婦とその子が通常の生活をしていくために必要な生活費のことですので、婚姻費用分担請求をすれば、相手方は離婚までの間、婚姻費用を支払い続けなければなりません。
そのため、この婚姻費用分担請求は裁判の早期決着にもつながります。
また、離婚裁判を進めていると、その途中で裁判官が裁判上の和解の提案をしてくることがあり、この裁判上の和解とは、当事者が双方譲歩しあった内容で裁判を終了させることをいいます。
この和解内容を受け入れた場合、和解が成立した時点で和解調書が作成され、離婚が認められます。
そのため、早期に裁判を終わらせたいのであれば、裁判官からの和解提案を受け入れるのも良いと思います。